遺言書に関するQ&A

公証人による「口述の筆記」(口授)は、どのように行われているのでしょう

A: 近時は、パソコン等を使用して「筆記」を作成するのが一般的と思われます。

補足: 公証人による「口述の筆記」(口授)は、伝統的には公証人が直接手書きで記録を取る方法が一般的でした。しかし、近年では技術の進歩により、パソコンやその他の電子機器を使用して「筆記」を作成することも一般的になっています。


 公証人による「読み聞かせ」は、どのように行われているのでしょうか。

A: 民法は、公証人が、遺言者の口述を筆記し、その筆記を遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させなければならないと定めています。これによると、「読み聞かせ」は、公証人自身がしなければならないようにも読めますが、公証人立ち会いのもとに通訳人等第三者に読み上げさせても差し支えないと解されています。場合によっては遺言者にご本人に読み上げていただくという公証人もおられるようです。

補足: 民法では、公証人が遺言者の口述を筆記し、その筆記を遺言者や証人に読み聞かせるか閲覧させることが定められています。また、「読み聞かせ」は必ずしも公証人自身が行う必要はなく、公証人の立ち会いのもとで通訳者や第三者に読み上げさせることも認められています。場合によっては、遺言者本人に直接読み上げてもらうケースもあるとされています。)


公証人による「閲覧」は、どのように行われているのでしょうか。

A: 「閲覧」は、平成11年の民法改正により、筆記の内容を確認していただく一般的な方法として従前の「読み聞かせ」に加えて明記されたものです。また、その民法改正により、遺言者又は証人が耳の聞こえない者である場合の特則ができて、遺言者や証人が耳の聞こえない方である場合には、筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えることにより民法969条3号の「読み聞かせ」に代えることができることになりましたので、現在では、耳の聞こえない方も遺言をしたり、証人になったりすることができるようになっています。

補足: 公証人による「閲覧」の方法について、平成11年の民法改正により、従来の「読み聞かせ」に加えて筆記の内容を確認してもらう方法が明記されたことを説明しています。また、耳の聞こえない方に関する特則も設けられ、通訳を通じて筆記内容を伝えることで、「読み聞かせ」に代えることができると述べています。