薬機法に関連するご依頼、ご相談 その4~広告規制、知的財産権など(最終回)

投稿日:2017年2月9日

カテゴリ:事務所ブログ

薬事法を巡る問題の中でもっともお問い合わせが多いのが、この「広告規制」です。

医薬品、医薬部外品、化粧品の広告において、どこまでの表現ができるのでしょうか。特に医薬部外品と化粧品は、皆さんお悩みになるところです。

広告に関しては広告媒体業者さんで、自主的な審査体制を整えていらっしゃることも多いですし、東京都保健福祉局なども不適切広告事例などをネットで公開したり、講習会を開くなどしています。

できるだけ多数の人の注目を浴び、その関心に訴えかけ、購入してほしい、そのために費用を投じてなす広告です。あいまいな表現や控えめなものにはしたくない、ダイレクトに訴えかけたい、というお思いは判ります。ですが違反になると、無駄な出費やダメージも大きい。これを避けるためには、何よりも事前に十分なチェックを行われることを、強くお勧めします。

今回、一連のブログで取り上げたもののほかにも、医薬部外品や化粧品の問題には、商標権や特許権、独占的販売権などが絡み、複雑な様相を呈することが多いものです。お困りの際にはお気軽にお声がけください。お力になれれば幸いです。