薬機法に関連するご依頼、ご相談 その3~リコール

投稿日:2017年2月8日

カテゴリ:事務所ブログ

医薬品、医薬部外品、化粧品などは、飲用、食用、あるいは人体に直接塗布するものです。問題が発覚し、回収要と判断された場合には、厚生労働大臣や都道府県知事に対する回収着手報告、納入施設への連絡等を、急いで行わなくてはなりません。

とはいえ、回収には、費用も手間もかかります。企業は、「そもそも、回収が必要かどうか」「回収するとして、どこまでの範囲の製品を回収しなければならないのか」という厳しい判断を迫られます。

また、回収は、社会的な影響、会社の評判、信用の失墜なども、同じように懸念されます。どうすれば悪影響を最小限にとどめられるか。これもまた、会社担当者さんがお悩みになるところです。

そして、回収に伴う損害賠償があります。取引先との交渉いかんによっては、無用な出費、そして不要な悪影響を呼びかねません。損害賠償交渉は、回収を行う会社さんにとっては、極めて後ろ向きの話であるし、やりにくいとお考えになるところも多いようです。しかし、ここでしっかりと誠意ある対応を見せることが、会社の未来に影響します。

ただ、お忙しい毎日の業務の中で、この作業にマンパワーを避けないこともあるでしょう。そのような場合には、交渉などは、専門家である弁護士にお任せいただき、会社さんには本業に集中していただいた方が、メリットが大きいといえます。