債権回収

投稿日:2022年9月16日

カテゴリ:事務所ブログ

債権や請求が払われない時どうすればいいか

商取引においては物やサービスの対価としての代金が支払われることが重要ですし,支払われないといずれは赤字に陥り会社の倒産をも招きかねません。債権を確実に回収することはとても重要です。しかし,世の中には債務者側の様々な理由により債権が払われないことが多々あります。その対応策は下記述べます。

普通,会社間の取引では債務者は自社で支払いサイトを決めており例えば20日締め,翌月末払いあるいは15日締め,翌々月末払い等がよく見られます。しかし3か月以上先の支払サイトというのは通常債権者側が認めず稀です。

 

1.督促状を送る

この段階では,強い表現は使わず単に「支払期限を徒過しているので,すみやかにお支払いください」として銀行口座などを再度記載します。なお,請求書に期限の定めがない場合は商慣習上、1、2カ月程度以内に払われると考えられますので、それを徒過した場合には督促状を送るのが良いです。

 

2.強い言葉で督促状を送る

1でも支払われない場合は,強い表現を用いた督促状を送ることが良いと思われます。すなわち,これ以上支払わないと何らかの手続きを行わざるを得ないなどの表現ということです。

 

3.配達証明付き内容証明郵便を送る。

例えば,いつまでに支払われない場合には,弁護士に依頼するなど法的手続きをとることなど記載する。

 

4.電話による督促

それでも払わない場合には,支払わない理由を電話を通して尋ねるのが良いです。電話による督促,はペーパーを読むよりも心理的に負担を受けるので効果的であるからです。はっきりといつまでに支払うと言わない債務者の場合,自発的に払う可能性は50%以下と考えてよいでしょう。

5.法律事務所に依頼し、法律事務所から督促を行う

弁護士が登場してくると債務者側は大きな負担と法的手続きによる強制的な取り立て,またその取り立てが,自分の信用失墜などに繋がると考え回収率は格段に良くなります。

 

法定手続きとしては

1.債務者が資産を隠匿などする恐れ場ある場合,仮差押または仮処分(処分禁止の仮処分)をおこなって、債務者の資産を確保する方法がある。しかし,これには保証金が必要であり通常債権額の10-20%程度である。

2.督促手続によって簡易に債務名義を取ること

これについては債務者から異議が出ると通常訴訟に移行することになるが、異議が出ない場合は簡単に債務名義が取得できる。なお当初から強制執行インラク文言付き公正証書を作成しておくとあるいは債務者との交渉の機会があり公正証書作成に債務者が負うずれはこれをもって直ちに強制執行できる。それらがない場合は訴訟を起こして確定判決をとる。

3.その確定判決を持って債務者の財産に強制執行をかける。債務者の資産がどこかにある事はほぼ確実であるが,所在場所が分からず強制執行の効力が生じない場合は財産開示手続を行う。それでも不明な場合は債権者として破産申し立てし(予納金など一旦納めなければならず最終的に債務者の資産から優先的に回収されるが債務者に資産がないと債権者の負担となる)、管財人によって強制権のある調査が行われる。財産を隠匿した場合は破産詐欺罪となるため破産債務者にとっては大きなプレッシャーとなる。