薬機法に関連するご依頼、ご相談 その1~刑事事件

投稿日:2017年2月6日

カテゴリ:事務所ブログ

当事務所が専門として扱う分野の一つとして、薬機法があります。

薬機法を熟知し、専門として掲げることのできる事務所がそれほど多くないためか、よくお問い合わせをいただきます。簡単に、よくある事例をまとめてご紹介していきましょう。

 

1 薬機法関連刑事事件

2 化粧品・医薬品の販売、製造、輸出入

3 化粧品・医薬品のリコール

4 広告規制

 

1 薬機法関連刑事事件

 

どのタイミングで警察が動くか。どのような事件で警察が動くか。誰がタイホされるのか、タイホされたらどうなるのか?これはなかなか判断が難しく、よくご質問を受けるのですが、正直に申し上げると、「何とも言えない」としかお答えできないのが、苦しいところです。

ただ、これは我々の経験上ですが、「薬機法違反刑事事件で、動きやすい警察署」と「動きにくい警察署」が、あるように思います。

一口に、「薬機法違反」といっても、その種類は実に多様です。人体に直接、悪影響を及ぼすものを、そうと知りながら販売して利益を上げた、というものもあれば、害はないけれども効もないものを「〇〇に効く」と謳って販売したとか、製造販売者名を表示せずに化粧品を販売した、などというものもあります。

特に逮捕されると、ご本人も家族も、そして会社の関係者も「これからどうなるのか?起訴されるのか?いつ、外に出られるのか?」というのが、もっぱらの関心事です。ご依頼をいただく弁護士としては、早期の身柄釈放、できるだけ有利な処分を目指す(つまり、起訴、とくに公判請求を避ける)ことが最大の使命となります。また接見禁止がついていて、本人が弁護士以外と会えないときには、本人の状況をご家族などに伝えることも、大事な役割です。薬機法違反被疑事件は、一人だけが単独で被疑者とされることはさほど多くなく、数人が共犯として逮捕されるケースが多々あります。そうなると、接見禁止が付くことも多いのです。場合によっては弁護士による申し立てで、接見禁止が解除されることもあり得ます。

いずれにせよ、刑事事件になったら、或いはなりそうな場合には、極めて迅速な対応が必要となります。機敏にスピーディに動くことが、事件解決のポイントです。