機能性表示食品について

投稿日:2015年6月30日

カテゴリ:事務所ブログ

機能性表示食品は,2015年4月1日に施行された食品表示法に基づいて新たに認められた,機能性表示をおこなっている食品のことをいいます。

これまでに食品の機能の表示が認められていたのは,一般に「トクホ」と呼ばれている特定保健用食品や栄養機能食品だけでした。機能性表示食品は,新たに食品の表示の幅を広げる制度です。

 

栄養機能食品は,食品に含まれている特定の栄養成分(カルシウムやビタミンC)の含有量と,その栄養成分の効果を表示することが認められているものです。たとえばカルシウムであれば「骨や歯の形成に必要な栄養素です。」,ビタミンCであれば「皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」などと,表現が定められています。

特定保健用食品は,科学的根拠に基づいて食品の機能性表示を行うことが認められている食品で,表示をおこなうためには国の審査の上,消費者庁長官の許可を得ておこなう必要があります。許可を得られた食品には,いわゆる「トクホ」のマークをつけることが認められています。

機能性表示食品は,食品の持つ機能を表示するもので,栄養成分を表示する栄養機能食品とは異なり,消費者庁長官に届け出ればいいだけで,許可を取る必要がない点で特定保健用食品とも異なります。許可が必要ないといっても,食品の機能は科学的根拠に基づく必要があり,その科学的根拠は消費者庁に届け出られた上,消費者庁のウェブサイト(http://www.caa.go.jp/foods/index23.html)で閲覧することができます。

 

機能性表示食品は,国が許可を出さずに機能性の表示を認めるもので,商品の開発・販売のスピードアップや広告の多様性につながるものです。しかし,万が一その表示に誤りがあった場合などには,販売する企業がその責任を負うことになります。

また,機能性表示食品であっても,景品表示法や健康増進法は適用されますので,これらの法律に反しないような表示をおこなうことが重要となります。