海外の不動産はどうやって売却するのですか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
相続登記後に不動産業者を通じて売却します。現地の法律に従う必要があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
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相続登記後に不動産業者を通じて売却します。現地の法律に従う必要があります。
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国によって異なります。共同保有が認められない国もあります。
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家庭裁判所は海外財産に対して法的な処分権限を持ちません。海外財産は当該国の法律に基づき現地の手続きに従って処理する必要があります。
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現地の登記制度に従って行います。国によっては裁判所の承認が必要な場合もあります。
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遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更の登記を行います。
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証券会社に相続書類を提出して名義変更します。海外株式・債券は現地の法律に従います。
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それぞれの国で現地の銀行ルールに沿って手続きを行う必要があります。
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原則として凍結されます。相続手続が完了するまで出金できません。
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各国の法律と現地の銀行ルールに従い、日本の戸籍・遺言の翻訳、公証書などを提出します。
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遺産分割協議書や戸籍を提出して名義変更・払戻を行います。日本における国内手続は家庭裁判所が管轄します。
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