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YNM法律事務所がお届けする法律に関するブログ
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9月29日、セブン・イレブン・ジャパンに対し、大阪府や千葉県の加盟店主7人が、同社に総額約2億3000万円の賠償を求め東京高裁に提訴しました。
これは本年6月に公正取引委員会が、セブン-イレブン・ジャパンがフランチャイズ加盟店に対し、売れ残った弁当などの値引きを制限していることにつき、「優越的地位の濫用」(独占禁止法19条、一般指定14項)に該当することより排除措置命令(独占禁止法20条1項)を出したことに基づくものです。
ここで、「優越的地位の濫用」とは以下の様に公正取引委員会が一般指定にて定めています。
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(優越的地位の濫用)
14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。
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そして排除措置命令とは「排除」の文字通り、上記優越的地位の濫用に該当する行為を差し止めたり、契約条項を削除したりして、その行為を排除する為に必要な行為をさせる命令を言います。
今回の六月の排除措置命令では「見切り販売の取りやめを余儀なくさせ」る行為を取りやめさせ、取りやめること及び今後同様の行為を行わないことを取締役会で決議させること等を命じました。
さて、排除措置命令を公正取引委員会が出した、ということは「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」という独占禁止法19条に違反したことになります。
そして19条に違反すると、同じく独占禁止法25条1項によって、被害者に対し損害賠償の責任を負うこととなりますが、今回その「損害」は本来は安価に販売できたはずの廃棄品の原価を負担させられたことを内容としています。
これが今回加盟店主が、セブン・イレブン・ジャパンに提訴した内容です。
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当事務所でこの様な独占禁止法違反からの損害賠償事件も扱っております。
Q. 能力不足を理由に解雇できますか。
A. このような解雇は、①解雇権濫用法理(労基法18条の2)に抵触しないだけの正当事由(合理的理由)が存在し、かつ、②解雇が社会通念上の相当性を有している(「当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当として是認することができないとき(最判昭52.1.31、高知放送事件)」)場合に可能である。
①について
一般に能力不足も解雇を正当化する事由として認められるが、単に「能力不足」とするだけでは解雇権の濫用があるとされてしまう。
濫用ではないことを主張する際は、以下のような点を検討すべきである。
(1)勤務成績不良、職務能力欠如、勤務態度不良の事実勤務成績不良や、職務能力欠如、勤務態度不良の事実があるというだけでは、解雇理由とはなりえない。会社の該当労働者への注意や指導・教育等の頻度やその内容等を検討して、会社のその労働者への指導や教育等が十分行われたにも拘らず、なお労働者の固有の性格や能力レベルにより改善の見込みがないと判断されるに至って初めて、これらを理由とする 解雇が有効と認められる。 (メディア・テクニカル事件(東京地判H7.7.7)など)(2)勤務成績不良・職務能力欠如の評価基準の正当性 人事考課が絶対評価ではなく相対評価の場合における下位順位に位置する者の解雇は客観的合理性を否定されやすい。(セガ・エンタープライゼズ事件(東京地決H11.10.15)など) (3)配置転換 当該職務が不適格でも企業内の他の職務への配置転換が可能な場合はこれを検討する必要がある。 (三井リース事件(東京地決H6.11.10など)(4)被解雇者の職務上の地位 能力や経験を買われて相応の地位に就いた者や職務に就いた者に対する能力評価は一般より厳しい場合でも認められる傾向にあり、会社が期待したほどの能力を発揮できなかった者に対して十分な教育の機会を付与せず解雇した場合でも、そのような解雇は認められる傾向にある。 (フォード自動車事件(東京高判S59.3.30)など)なお、これらの理由に基づく解雇の効力を解雇権濫用法理の下で判断する際の枠組みは、事案に多様なヴァリエーションが存在することもあって判例上必ずしも確立しておらず、個々の事案ごとに解雇理由の重大性や改善の余地、使用者の対応のあり方などが総合考慮される。裁判例の中には労働者が使用者に対する誹謗中傷を行った事案において、「信頼関係の破壊」を合理的な解雇理由と認めた例もある(学校法人敬愛学園事件(最一小判H6.9.8))。
②について
解雇の理由となった労働者の行為が軽微なものであり、当該理由をもって解雇を行うことが過酷に過ぎる場合や、他の労働者の取扱いとの均衡を欠く場合には、社会的相当性を欠くものとして解雇は無効となるまた、社会的相当性の判断に際しては、労働者に有利な事情が広く考慮される(西武バス事件(東京高判H6.6.17)など)
会社の経営が行き詰った場合に、裁判所の監督下で会社の財産を売却して債権の弁済に充て会社の事業を終了させる破産手続きがありますが、民事再生は債権者の多数の同意且つ裁判所の許可を得た再生計画を定め、債権者に譲歩してもらって債務者の事業の再生を意図する法律です。
同じく再生を目指す法制である会社更生法に比べて手続きが簡便であるために、今日では民事再生法の利用が一般となっています。民事再生法は個人に関しても行うことができ、任意の債務整理が行き詰まった場合などに利用が考えられます。申立は弁護士が代理して行うのが普通です。
9月に入りましたね!
突然の雷雨や蒸し暑い日が続いてる毎日で、秋の訪れが待ち遠しいですね。
不安定な天候が続いておりますので皆様お体には十分お気をつけ下さいませ!