夫が日本で亡くなりました。相続人は日本に住む配偶者である私と、子が2人です。私たち家族は4人とも日本国籍で、ずっと日本に住んでおり、外国での居住歴はありません。夫は、日本とカリフォルニア州のそれぞれに不動産や預金などの資産を持っていました。遺言が残っていない場合、どのように相続手続きを進めればよいでしょうか。

投稿日:2026年3月1日

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日本とアメリカ(カリフォルニア州)の双方に資産がある場合、相続手続は
日本・アメリカそれぞれで並行して進める必要があります。

遺言が残されていない場合、日本では日本法を準拠法として相続手続を行い、
アメリカ側では手続としてプロベート(probate)に従うことになります。


1. 準拠法(どの国の法律が適用されるか)

  • 相続の準拠法が日本法となる場合、日本では日本の民法が適用されます。
  • 相続の準拠法が日本法となる場合、カリフォルニア州の預貯金などの動産についても、
    原則として日本法が適用されます。
  • ただし、カリフォルニア州の不動産については、その所在地の法律である
    カリフォルニア州法に従います。

2. カリフォルニア州の不動産:プロベート手続

カリフォルニア州の不動産の相続手続は、裁判所を通じたプロベートで行われます。

  • プロベートは、裁判所の監督の下で、負債の支払および資産分配を確定させる
    厳格なプロセスです。
  • 手続完了までに1~2年程度を要するのが一般的です。
  • 弁護士費用や鑑定料などの諸費用が、遺産総額の規模に応じて相応の負担となることがあります。
  • 手続中は、カリフォルニア州の不動産の売却や、口座の解約などが制限される場合があります。
  • 実務上は、まず現地の弁護士を代理人として、裁判所に「遺産管理者(administrator)」の選任を申立てることから始まります。

3. 日本国内の資産:遺産分割協議

日本国内の資産については、配偶者と子2人の計3名で遺産分割協議を行います。