日本の家庭裁判所の調停は海外の相続人にも拘束力がありますか? 投稿日:2025年10月18日 カテゴリ:相続Q&A 原則として日本国内で効力がありますが、海外で強制執行するには現地裁判所の承認および執行手続が必要となります。 ■ 他の記事を読む■ « 日本と海外で同時に訴訟が起こることはありますか? 外国の裁判所の判決は日本でも認められますか? »