日本の遺言は海外では無効になるのでしょうか?

投稿日:2025年10月18日

カテゴリ:相続Q&A

当該外国が『遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約』(以下,「ハーグ遺言条約」)の批准国であれば,同条約による一定の要件を満たすことを条件として,日本の方式に沿って作成した遺言であっても有効とされます。しかしながら,有効とされる日本の遺言書であっても,実務上,海外で円滑に相続手続が執行できるかは別の問題です。そのため,結局は,財産の所在する当該外国の遺言方式に沿った遺言書を別途作成しておくことが望ましいといえます。