相続人が海外に居住している場合はどうなりますか?

投稿日:2025年10月18日

カテゴリ:相続Q&A

①被相続人が過去15年にわたり,一定の在留資格に基づき,日本滞在期間が10年を超える居住者である事実(一時居住者に該当しない事実)もしくは,②相続人が日本国籍を有し,かつ被相続人の死亡日から10年以内に日本国内に住所を有していた場合には,原則として海外資産も日本の相続税の対象となります(相続税法1条の3)。ただし租税条約の有無によって扱いが異なります。