検認とは何ですか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
遺言書が真正なものかどうかを家庭裁判所で確認する手続です。自筆証書遺言による遺言方式の場合,自筆証書遺言書保管制度を利用した場合を除いては,原則として,家庭裁判所の検認が必要となります(民法1004条)。検認手続は,相続人に対して,遺言の存在およびその内容を知らせるとともに,検認日時点における遺言書の現状や内容を記録して遺言書の偽造・変造を防止する証拠保全のための手続きにすぎません。したがって,検認を経なくとも遺言の効力には影響ありません。もっとも,遺言の提出を怠り,遺言の検認を経ないで遺言を執行したり,家庭裁判所外で遺言を開封するなどすると,5万円以下の過料に処されるので注意しましょう(民法1005条)。
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