日本人がアメリカで亡くなった場合、相続はどのように扱われますか?

投稿日:2025年9月11日

カテゴリ:相続Q&A

被相続人が日本人である場合,原則として,準拠法である日本法に基づき相続手続がなされますが,仮にアメリカにも資産がある場合,裁判所の関与のもとでの相続手続(プロベート)が別途必要となります。また,日本でも相続税などの税務申告などを行います。