資産がある国ごとに遺言書を作成する必要がありますか?

投稿日:2025年9月11日

カテゴリ:相続Q&A

日本は相続財産の所在地により区別することなく,被相続人の本国法を適用して相続手続きを行う相続統一主義を採用しており,必ずしも必要ありませんが,あらかじめ国ごとの要式に沿った遺言を作成しておくことで、手続きの混乱を防げます。