相続に関する外国の判決を日本で承認・執行するには、どのような手続が必要ですか。
投稿日:2026年3月11日
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海外の裁判所で相続に関する判決が出た場合、それがそのまま自動的に日本国内で有効となるわけではありません。外国判決は、民事訴訟法118条の要件を満たす場合に日本で有効となり、日本国内で預貯金などの差押え等の強制執行をするには、別途、民事執行法24条に基づく執行判決が必要となります。
1. 外国判決が認められるための要件
日本の民事訴訟法(第118条)に基づき、以下のすべての条件を満たす必要があります。
➀その国の法律だけでなく、日本の法令や条約に照らしても、その外国裁判所に管轄権が認められること。
➁民訴法118条2号により、敗訴の被告が、訴訟開始のための呼出しや命令の送達を受けたこと、または送達を受けなくても応訴したこと。
➂判決の内容や手続きが、日本の公序良俗に反しないこと。
➃判決が出た国でも、日本の裁判所の判決を同様に認めてくれる制度(相互保証)があること。
2. 執行判決について
外国での判決の承認要件を満たしていても、債務者に対して勝手に強制執行をすることはできません。日本の裁判所に対して別途「執行判決訴訟」を提起し、「この外国判決に基づき日本で強制執行をしてよい」という承認を取る必要があります。
3.遺産分割協議との違い
外国の裁判による判決ではなく、現地の公証人の作成書面や、当事者間の遺産分割協議の合意に基づいて日本の不動産所有権移転登記手続き等を行う場合、法務局への証明書類の提出などが必要になります。
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