日米における相続放棄について教えて下さい。
投稿日:2026年3月4日
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日米における相続放棄の手続きと注意点について
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないという決断です。
1. 日本における相続放棄の期限と手続
- 申述期限(3か月)
日本の法律では、相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申告が必要です。 - 海外在住でも期限は同じ
たとえアメリカに住んでいても、日本の裁判所に対してこの期限内に手続きを行う必要があります。 - 期限徒過の効果(単純承認)
期限を過ぎると、自動的に借金なども引き継ぐ「単純承認」とみなされます。
2. 海外在住者が注意すべき書類準備
- 署名証明・公証等に時間がかかる
海外在住の場合、署名証明(在外公館)や公証・アポスティーユ等が必要となることがあり、書類を準備するのに時間がかかる点に注意が必要です。
3. 米国の債務処理と日本法適用のポイント
- 米国側の一般的な扱い
米国では一般に遺産の管理手続の中で債務が清算されますが、州法や債務の性質(保証・共同債務など)により、相続人側で対応が必要になる場合もあります。 - 日本の遺産は日本法に従う
しかし日本の遺産を放棄する場合は、日本の法律に従う必要があります。
4. 放棄できなくなる行為と誤解されやすい点
- 一部処分は承諾とみなされる
注意点として、遺産を一部でも処分すると、相続を承諾したとみなされ放棄できません。 - 遺産分割協議書だけでは放棄にならない
例えば、遺産分割協議書に「受け取らない」と書くだけでは、法的な放棄になりません。 - 正式手続の必要性
借金を含め完全に責任を免れるには、裁判所での正式な手続きが必要となります。 - 不明な負債がある場合
遺産に不明な負債がある可能性があるなら、安易に相続せずに放棄を検討すべきです。
5. 付随する注意点(税務・次順位相続)
- 米国の税務・報告の要否
又、米国の税務・報告(例:海外口座報告等)が関係するかは、保有資産・口座状況等により異なるため確認をすることが必要です。 - 次順位者への相続権移転
相続放棄をすると、自分の子供などに相続権が移る場合があることにも注意が必要です。
6. 早期相談の勧め
- 期限が短い
相続放棄の期限が短いため、放棄を検討される場合は早急に日本の弁護士へ相談してください。
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