米国では相続税はどのように扱われますか?
投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
米国では,財産を移転させる被相続人(遺産財団)が第1次的な納税義務者となり,被相続人が米国市民・居住者にはグローバル課税(全世界の遺産が連邦遺産税の課税対象となる制度)があります。また,被相続人が米国非居住外国人でも米国 […]
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
米国では,財産を移転させる被相続人(遺産財団)が第1次的な納税義務者となり,被相続人が米国市民・居住者にはグローバル課税(全世界の遺産が連邦遺産税の課税対象となる制度)があります。また,被相続人が米国非居住外国人でも米国 […]
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
各国の国内法に基づき課税され、日本で外国税額控除を申告する必要があります
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
米国資産については米国に、その他については日本に課税権を与え、両国の二重課税を回避することができるのが特徴です。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
現時点においては,米国、フランスなど限られた国のみです。条約がない国とは一般の税法制で処理します。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
相続税条約や外国税額控除を適用することで回避できます。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
同一の相続財産に対して日本と外国の両方で課税されることを意味します。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
相続開始時点の為替レートで日本円に換算して評価し,決定されます。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
現地評価額を基本としますが、日本の税務署は独自の評価を求めることもあります。たとえば,アメリカでは路線価格制度が存在しないため,鑑定士に不動産の相続開始時の価格の鑑定を依頼するのが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
日本に財産がある場合は課税されます。国外財産は原則として対象外ですが、日本国籍を有し,過去10年以内に日本に住所を有する相続人に該当する場合には例外規定があります。
>続きを読む投稿日:2025年10月20日
カテゴリ:相続Q&A
. ①被相続人が過去15年にわたり,一定の在留資格に基づき,日本滞在期間が10年を超える居住者である事実(一時居住者に該当しない事実)もしくは,②相続人が日本国籍を有し,かつ被相続人の死亡日から10年以内に日本国内に住所 […]
>続きを読む