国際相続を扱う弁護士はどのように選べばいいですか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
国際案件の経験や、外国の専門家ネットワークを持つ事務所を選ぶのが望ましいです。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
国際案件の経験や、外国の専門家ネットワークを持つ事務所を選ぶのが望ましいです。
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国内財産については扱うことができますが、海外不動産については管轄外です。
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協議自体は有効ですが、実際の所有権移転のための登記手続等は財産所在地の法律に従って行う必要があります。
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遺言の作成、財産リストの整理、弁護士といった相続を扱う専門家への事前相談が最も有効です。
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. 協力が得られない場合は、調停や裁判を通じて解決を図るしかありません。
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オンライン会議や、現地代理人を通じて行うのが一般的です。
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国際裁判管轄の問題が生じます。場合によっては日本と海外で二重に手続きが進むこともあります。
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相続人であれば国籍に関係なく日本の遺留分制度の対象になります。
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調停や裁判で調整が必要です。複数国の法制度の違いにより,裁判が予想以上に長期化する可能性があります。
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他の相続人と同じように法定相続分を得られます。ただし相続税の非課税枠は居住要件によって異なります。
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