海外の相続人は日本の調停に参加できますか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
海外に居住する相続人も参加可能です。書面参加やオンライン参加も認められる場合があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
海外に居住する相続人も参加可能です。書面参加やオンライン参加も認められる場合があります。
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申立てにより,家庭裁判所における調停や審判手続きに移行します。
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有効です。ただし領事館での署名証明や公証(公証人が文書の内容や署名を確認し、公的証明を与える手続き)を受けることが求められます。
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日本にいる相続人が集まって行うのが一般的ですが、海外在住者は委任状やオンライン会議で参加可能です。
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相続登記後に不動産業者を通じて売却します。現地の法律に従う必要があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
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国によって異なります。共同保有が認められない国もあります。
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家庭裁判所は海外財産に対して法的な処分権限を持ちません。海外財産は当該国の法律に基づき現地の手続きに従って処理する必要があります。
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現地の登記制度に従って行います。国によっては裁判所の承認が必要な場合もあります。
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遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更の登記を行います。
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証券会社に相続書類を提出して名義変更します。海外株式・債券は現地の法律に従います。
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