外国の銀行は日本の書類を受け付けますか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
そのままでは受け付けない場合もあります。翻訳、公証、アポスティーユ(「外国公文書の承認を不要とする条(ハーグ条約)」に基づく付箋による外務省の証明)等が必要です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
そのままでは受け付けない場合もあります。翻訳、公証、アポスティーユ(「外国公文書の承認を不要とする条(ハーグ条約)」に基づく付箋による外務省の証明)等が必要です。
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カテゴリ:相続Q&A
遺言執行者が被相続人の預金通帳、不動産登記簿、証券口座、税務申告などを調査し、日本・海外双方の資産を特定します。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
現地の銀行規定や法律に従います。相続人の証明書類や日本の戸籍が求められるケースが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
原則として現地法に従います。不動産登記や裁判所の承認が必要な国もあります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
日本は相続財産の所在地により区別することなく,被相続人の本国法を適用して相続手続きを行う相続統一主義を採用しており,必ずしも必要ありませんが,あらかじめ国ごとの要式に沿った遺言を作成しておくことで、手続きの混乱を防げます […]
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
条件を満たせば有効です。日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に加盟しており、広く認めています。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
. 国によっては有効とされる遺言要式が異なるため注意が必要です。海外に相続の対象となる財産がある場合には,現地の要式に沿った遺言を別途用意することが望まれます。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
可能です。ただし現地に生活の本拠を有しており,日本への住民登録がない,日本国籍を有しない場合など,円滑な相続手続が困難な状況の場合には弁護士といった専門家を通じて進めるのが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
はい、日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有します。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
米国では「プロベート(probate)」と呼ばれ、裁判所を通じた手続きが必要です。
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