日本で不動産はどのようにして相続するのですか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更の登記を行います。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
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遺産分割協議書を作成し、法務局で名義変更の登記を行います。
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証券会社に相続書類を提出して名義変更します。海外株式・債券は現地の法律に従います。
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それぞれの国で現地の銀行ルールに沿って手続きを行う必要があります。
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原則として凍結されます。相続手続が完了するまで出金できません。
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各国の法律と現地の銀行ルールに従い、日本の戸籍・遺言の翻訳、公証書などを提出します。
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遺産分割協議書や戸籍を提出して名義変更・払戻を行います。日本における国内手続は家庭裁判所が管轄します。
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信頼できる経験豊富な翻訳者や専門の翻訳会社に依頼するのが良いでしょう。誤訳は大きなトラブルにつながります。
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原則として不要です。しかし,相続人の身分確認のために提出を求められる場合があります。
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取得できます。相続手続では在留証明や署名証明が有効です。
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外務省が発行する「国際的に有効な認証」です。海外で日本の公文書を使用する際に必要となります。
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