外国の銀行が日本の書類を拒否した場合はどうなりますか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
翻訳や公証を追加して再度提出をしたうえで、場合によっては現地弁護士に依頼する必要があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
翻訳や公証を追加して再度提出をしたうえで、場合によっては現地弁護士に依頼する必要があります。
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カテゴリ:相続Q&A
両国で申告し、日本では外国税額控除を適用して二重課税を回避します。
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カテゴリ:相続Q&A
はい。米国では9か月、フランスでは6か月など国ごとに異なります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
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被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。
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外国税額を控除できる場合があります。たとえば,海外で課税された相続税相当額を日本の相続税額から一定の限度額で控除することが相続税法上認められています。
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申告が必要です。被相続人や相続人が日本に住所を持っていた場合、日本の相続税法が適用されます。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
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公証人が文書の内容や署名を確認し、公的証明を与える手続きです。
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公正証書遺言は検認不要ですが、自筆証書遺言は検認が必要です。
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数千円から数万円程度の手数料で済みます。ただし弁護士費用は別途発生します。
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数週間から数か月です。相続財産の複雑さによって異なります。
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