信託は税務計画に利用できますか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
はい。信託とは,委託者が自身の財産を法的に受託者に移転させ,受託者は委託者の指示に基づき,受託財産を受益者のために管理する仕組みです。もっとも,信託財産は,受託者の財産とは区別されるため,受託者の相続財産に含まれません。そのため,信託制度を活用することで課税や管理を効率化できる場合があります。
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投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
はい。信託とは,委託者が自身の財産を法的に受託者に移転させ,受託者は委託者の指示に基づき,受託財産を受益者のために管理する仕組みです。もっとも,信託財産は,受託者の財産とは区別されるため,受託者の相続財産に含まれません。そのため,信託制度を活用することで課税や管理を効率化できる場合があります。
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