日本の家庭裁判所はいわゆる国際相続に係る案件を扱うことができますか? 投稿日:2025年9月11日 カテゴリ:相続Q&A 国内財産については扱うことができますが、海外不動産については管轄外です。 ■ 他の記事を読む■ « 海外の財産を日本における相続人間の遺産分割協議で分割することはできますか? 国際相続を扱う弁護士はどのように選べばいいですか? »