アメリカで遺産相続手続(プロベート)を行う場合、どの裁判所が管轄するのでしょうか。
投稿日:2026年3月11日
カテゴリ:未分類
アメリカで相続が発生した場合、プロベート(Probate)という裁判所の手続きを経なければならず、これにより相続人は自己の相続に関する財産を取得することができます。日本の相続の考え方とは異なるため注意が必要です。
1. 管轄の決め手
米国の相続手続であるプロベートは州法によって規定され、主な手続きは通常、被相続人の最後の居住地(密接関連地)を管轄する裁判所で開始されます。
➀不動産(土地・建物): その不動産が所在する州の裁判所が管轄権を有します。
➁動産(銀行口座・証券・家財など): 被相続人が死亡時に居住していた州の裁判所が管轄権を有します。
注意点: 複数の州に不動産を持っている場合、それぞれの州で別々にプロベートの手続きを行う必要がなります。
2. 日本の裁判所との管轄の競合について
日本法では「被相続人の最後の住所地」を重視しますが、米法では「財産の所在地」を重視します。
例えば、日本に住む米国人が、日本と米国の両方に不動産を残して亡くなった場合、
日本の不動産については、日本の裁判所に管轄権があります。
他方,米国の不動産については、米国の当該州の裁判所が管轄権を持ちます。
このように、一つの相続でも日米両方の裁判所が別個に管轄権を有するのが、国際相続の特徴となります。
3. プロベートを回避するための戦略
プロベートは多額の費用と時間がかかるのが懸念点です。生前に資産に信託権などを設定して、当該資産に裁判所の管轄が及ばない形にしておくのも有効な相続対策となります。
■ 他の記事を読む■


