国際相続に関する民事訴訟は、どこの裁判所が担当することになりますか。
投稿日:2026年3月11日
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海外に住む親族が死亡し、その親族が海外に財産を遺した場合、「日本の裁判所で裁判ができるか」という国際裁判管轄の問題が生じます。日本の家事事件手続法上の審判・調停において、主に以下の基準で判断されます。
1. 日本の裁判所に管轄が認められる主なケース
被相続人の最後の居住地が日本であった場合、原則として日本の裁判所で訴訟が可能です(民事訴訟法3条の2以下参照)。
原則、相続開始時の被相続人の住所が日本にあるかどうかが重要であり、被相続人が海外に居住していて日本国内に財産がある場合、当然に日本の管轄が認められるわけではありません。
2. 「管轄」と「準拠法」の違いに注意
日本の裁判所で裁判が行われることになっても、必ずしも「日本の法律」で進めるとは限りません。
他方、準拠法は通則法36条に従って、原則として被相続人の本国法でありますが、海外財産(不動産,銀行口座預金等)については,日本の裁判所が当該外国法を適用して判断することもあります。
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