日本に居住する父の遺言には、日本とアメリカにあるすべての遺産は日本に住む姉に相続させるとありました。アメリカに20年以上も住み、アメリカ市民権も取得した私は、遺留分の請求ができますか。
投稿日:2026年3月4日
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- お父様が日本国籍である場合、日本法が適用される可能性が高いですが、居住地や財産所在地等により整理が必要です。
- 日本の法律(民法)では、たとえ遺言があっても、子には遺留分が認められ、侵害された場合は遺留分侵害額請求をできる可能性があります。
- たとえあなたがアメリカ市民権を取得し日本国籍を喪失していても、国籍によって相続人であること自体は変わりません。
- 今回のように「全財産を姉に」という遺言があっても、あなたは自分の権利としての取り分を請求することができます。
1. 遺留分の基本
- 遺留分の割合
遺留分の割合は、原則として本来の法定相続分の「2分の1」となります。 - 国外財産がある場合
遺留分の算定では国外財産も問題となり得ますが、評価や実務上の回収は国・州法の影響を考慮する必要があります。
2. 請求期限
- 時効・除斥期間
ただし、「遺留分侵害額請求」には期限がある点に注意が必要です。 - 期限の内容
相続の開始(お父様の逝去)と侵害と侵害者を知った時から1年(かつ相続開始から10年以内)に請求しなければなりません。
3. まず行うべき対応
- 意思表示の通知
まずはお姉様に対し、内容証明郵便などで「遺留分を請求する」意思を伝えることが必要です。
4. 国外資産・税務の注意点
- 米国不動産等の手続
アメリカにある不動産などの扱いについては、州法により手続きが複雑になる場合があります。 - 米国税務上の報告
また、遺留分としてお金を受け取ったら、アメリカ市民としてIRSへの報告義務が生じる可能性があります。
5. 進め方(専門家相談)
- 専門家の助言
20年以上アメリカにお住まいとのことですので、日米の法務・税務がわかる専門家の助言を得るのがいいです。 - 権利の把握
お姉様との話し合いの前に、まずは自分の正確な権利を把握することが必要です。 - 試算依頼の提案
期限が来る前に、まずは日本の弁護士に遺留分がどれぐらいになるかを依頼してみてはいかがでしょうか。
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