最近、遺産もデジタル形式で存在することが多くなっているようです。日本とアメリカのデジタル遺産について教えて下さい。また、課税上の問題点も教えて下さい。
投稿日:2026年3月4日
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遺産の中に、ネット銀行や証券、仮想通貨などの「デジタル遺産」はありませんか?
現代の相続では、通帳のないデジタル口座が申告漏れとなり、後で罰則を受けるケースも増えています。
1. デジタル遺産の把握と調査
- 評価と課税の基本(日本)
日本では、仮想通貨(暗号資産)も相続税の対象となり、死亡日の時価で評価されます。 - デジタル口座の特性
デジタル口座は紙の通知が届かないため、スマホやPCの履歴をたどる必要があります。
2. 米国側のデジタル資産ルール
- 州法によるアクセス権
一方、米国には「デジタル資産へのアクセス権」を定めた州法(RUFADAA等)があります。 - プラットフォーム規約と受取人指定
米国では各プラットフォームの規約に基づき、受取人を指定できる機能があります。
3. 課税上のリスク(二重課税・申告漏れ)
- 主要な問題点
課税上の問題点は、日米両国での「二重課税」と「申告漏れ」による罰則です。 - 米国での申告・報告が必要となる可能性
米国市民や居住者の場合、相続した資産の種類、金額、保有形態等によって、米国での申告・報告(例:海外口座報告等)が必要になることがあります。 - FBARの可能性
海外金融口座の残高合計が、いずれかの時点で1万ドルを超える場合、FBAR(外国金融口座報告)が必要となることがあります。 - Form 3520等の可能性
外国からの贈与・遺贈、外国信託等が関係する場合などには、Form 3520等の報告が必要となることがあります。 - ペナルティ
これらの報告を怠ると、資産額の半分に達するような高額なペナルティを課される恐れがあります。
4. 仮想通貨に特有の注意点
- 日米の課税ポイント
仮想通貨の場合、日本での相続税だけでなく、将来売却した際のアメリカでの譲渡益税にも注意が必要です。 - 二重課税調整
二重課税の調整は、課税の種類(相続税か所得税か)や各国の制度により異なります。
5. 推奨する進め方
- 隠さず、まず確認
デジタル遺産を隠したり放置したりせず、まずは「デジタルの財産はないか」を確認しましょう。 - 財産目録の作成
まずは「デジタル資産も含めた財産目録」の作成をすることをお勧めします。 - 専門家への相談
日米の税務に詳しい専門家に相談し、報告漏れがないかチェックしてもらうのが最も安全な道です。
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