日本人が米国の不動産を所有している場合はどうなりますか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
米国法で課税され、さらに日本でも課税対象となります。ただし,日米租税条約により,日米両国とも外国税額控除方式により,二重課税を回避できます。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
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米国法で課税され、さらに日本でも課税対象となります。ただし,日米租税条約により,日米両国とも外国税額控除方式により,二重課税を回避できます。
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相続人の取得額に応じて課税されるため、分割方法は税額に直接影響します。
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相続時の為替レートで換算されるため、為替変動が課税額に影響します。
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必ずしも同時ではありませんが、期限を調整して二重課税を回避する必要があります。
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はい。現地の税制に沿った申告や手続きのためには現地専門家が不可欠です。
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国際税務に精通した税理士であれば対応可能です。
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死亡保険金は被相続人の死亡により,遺された家族の生活を保障するためのもので,非課税枠(500万円×法定相続人の数)が認められています。このため、有効な相続税対策になります。
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はい。信託とは,委託者が自身の財産を法的に受託者に移転させ,受託者は委託者の指示に基づき,受託財産を受益者のために管理する仕組みです。もっとも,信託財産は,受託者の財産とは区別されるため,受託者の相続財産に含まれません。 […]
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はい。信託とは,委託者が自身の財産を法的に受託者に移転させ,受託者は委託者の指示に基づき,受託財産を受益者のために管理する仕組みです。もっとも,信託財産は,受託者の財産とは区別されるため,受託者の相続財産に含まれません。 […]
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必ずしも有利ではありません。相続時には共有財産として評価されます。
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