相続人が海外に居住しており、連絡が取れない場合はどうなりますか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
不在者財産管理人を選任するなどして代理人を立て、手続きを進めます。一定期間連絡が取れない場合は失踪宣告が検討されることもあります。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
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不在者財産管理人を選任するなどして代理人を立て、手続きを進めます。一定期間連絡が取れない場合は失踪宣告が検討されることもあります。
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二重課税を避けるための正しい申告と、専門家のサポートを受けることです。
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日本は相続人ごとに課税する「取得課税方式」、海外では遺産全体に課税する「遺産課税方式」が多い点です。
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現地通貨で納付するのが原則です。
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はい。日本円で納付する必要があります。
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二重課税、申告漏れ、現地での税務調査リスクが挙げられます。
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ドイツで課税される可能性があり、日本でも課税対象になります。
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英国の遺産税が課され、日本でも課税対象になります。
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中国には相続税がないため課税されませんが、日本では課税されます。
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フランスで課税され、日本でも申告が必要です。
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