日本の判決は海外で執行できますか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
国ごとに異なります。現地裁判所における承認および執行手続が必要です。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
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国ごとに異なります。現地裁判所における承認および執行手続が必要です。
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日本の訴訟事件に分類される外国の判決は,要件を充たせば,特別な手続なく自動的に承認されます(自動承認制度,民事訴訟法118条)。
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原則として日本国内で効力がありますが、海外で強制執行するには現地裁判所の承認および執行手続が必要となります。
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はい。並行して進む場合もあり、調整が非常に難しくなります。
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原則として被相続人の本国または財産所在地の裁判所です。
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各証券会社や国ごとの規制が異なり、手続きが煩雑だからです。
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相続開始時の為替レートを基準にするのが原則ですが、争いがあれば裁判で判断されます。
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委任状や代理人を通じて補う方法があります。協力が得られない場合は裁判所に申立てます。
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裁判所命令や追加証明を提出する必要があります。長期化するケースもあります。
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現地法に基づく追加資料や公証を求められるため、現地弁護士に依頼します。
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