海外の不動産資産はどのように評価されますか?
投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
現地評価額を基本としますが、日本の税務署は独自の評価を求めることもあります。たとえば,アメリカでは路線価格制度が存在しないため,鑑定士に不動産の相続開始時の価格の鑑定を依頼するのが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
現地評価額を基本としますが、日本の税務署は独自の評価を求めることもあります。たとえば,アメリカでは路線価格制度が存在しないため,鑑定士に不動産の相続開始時の価格の鑑定を依頼するのが一般的です。
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カテゴリ:相続Q&A
日本に財産がある場合は課税されます。国外財産は原則として対象外ですが、日本国籍を有し,過去10年以内に日本に住所を有する相続人に該当する場合には例外規定があります。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
①被相続人が過去15年にわたり,一定の在留資格に基づき,日本滞在期間が10年を超える居住者である事実(一時居住者に該当しない事実)もしくは,②相続人が日本国籍を有し,かつ被相続人の死亡日から10年以内に日本国内に住所を有 […]
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
被相続人や相続人が日本に住所を有している場合、双方が外国籍の一時居住者といった特段の事情がない限り,原則として海外資産も課税対象になります。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
現金で納税できない場合、延納(分割払い)や物納(不動産などで納税)が認められることがあります。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています(相続税法27条1項)。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
最高税率は55%です(相続税法16条)。
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カテゴリ:相続Q&A
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が基礎控除額です(相続税法15条1項)。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
遺産総額から基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人の数)を差し引き、法定相続分に応じて按分した上で累進税率を適用します。各相続人の取得額に応じて税額が決まります(相続税法15条1項,16条)。
>続きを読む投稿日:2025年10月18日
カテゴリ:相続Q&A
被相続人の生前段階において,事前に財産および所在地を調査,把握したうえで,財産目録を作成すること、各国の方式や法律に沿った遺言書を事前に用意することです。各国ごとに遺言書を作成する際には,内容に矛盾が生じないよう留意する […]
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