海外に住んでいる相続人も相続できますか?
投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
可能です。ただし現地に生活の本拠を有しており,日本への住民登録がない,日本国籍を有しない場合など,円滑な相続手続が困難な状況の場合には弁護士といった専門家を通じて進めるのが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
可能です。ただし現地に生活の本拠を有しており,日本への住民登録がない,日本国籍を有しない場合など,円滑な相続手続が困難な状況の場合には弁護士といった専門家を通じて進めるのが一般的です。
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カテゴリ:相続Q&A
日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有し,日本で相続ができます。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
米国では「プロベート(probate)」と呼ばれ、裁判所を通じた手続きが必要です。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
多くの国に似た制度があります。フランスやドイツなど大陸法系の国には強い遺留分制度があり、米国などのコモンロー系では弱いか,もしくは存在しません。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
国によっては「その国にある財産だけを、その国の法律で処理する」という考え方があります。これを相続分割主義と呼びます。アメリカ,イギリスといった英米法系諸国,フランス,中国などが採用しています。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
日本法では原則、財産の種類や所在場所に関わらず「まとめて一体的に」処理する考え方です(いわゆる相続統一主義)。ただし実務では、現地の法制度の影響を受ける(例えば,アメリカに預貯金や不動産を所有している場合など)ことが多い […]
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
原則として不動産の所在地の法律が適用されます。例えばアメリカにある不動産はアメリカ法で処理されます。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
日本の国際私法では、相続財産の種類や所在地によって区別することなく,一律,被相続人の「本国法」が準拠法とされます(相続統一主義)。日本で問題となるからといって,民法ですべて解決できるわけではない点に留意が必要です。
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
準拠法とは当事者となる人の国籍,住所,目的物の所在地など地域的要素が複数国にかかわる場合,「どの国の法律を適用して処理するか」を決めるルールです。日本では,この準拠法を定める法律を,『法の適用を定めに関する通則法』として […]
>続きを読む投稿日:2025年9月19日
カテゴリ:相続Q&A
近年は珍しくありません。人,物,お金のボーダレス化を背景に,急激に国際化が進んでいることが背景にあります。海外赴任や投資、不動産購入などで、複数国に財産や家族のつながりを持つ人も多くなっています。
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