外国人配偶者は日本で相続できますか?
投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
はい、日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有します。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
はい、日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有します。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
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米国では「プロベート(probate)」と呼ばれ、裁判所を通じた手続きが必要です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
. 多くの国に似た制度があります。フランスやドイツなど大陸法系の国には強い遺留分制度があり、米国などのコモンロー系では弱いか,もしくは存在しません。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
国によっては「その国にある財産だけを、その国の法律で処理する」という考え方があります。これを相続分割主義と呼びます。アメリカ,イギリスといった英米法系諸国,フランス,中国などが採用しています。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
日本法では原則、財産の種類や所在場所に関わらず「まとめて一体的に」処理する考え方です(いわゆる相続統一主義)。ただし実務では、現地の法制度の影響を受ける(例えば,アメリカに預貯金や不動産を所有している場合など)ことが多い […]
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
原則として不動産の所在地の法律が適用されます。例えばアメリカにある不動産はアメリカ法で処理されます。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
日本の国際私法では、相続財産の種類や所在地によって区別することなく,一律,被相続人の「本国法」が準拠法とされます(相続統一主義)。ただし不動産は,所在国の法律が適用されるのが一般的です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
準拠法とは当事者となる人の国籍,住所,目的物の所在地など地域的要素が複数国にかかわる場合,「どの国の法律を適用して処理するか」を決めるルールです。国際相続では国ごとにルールが異なるため重要です。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
近年は珍しくありません。海外赴任や投資、不動産購入などで、複数国に財産や家族のつながりを持つ人が増えているためです。
>続きを読む投稿日:2025年9月11日
カテゴリ:相続Q&A
被相続人が外国に資産を持っている場合や、相続人が海外在住・外国籍である場合などです。1つでも国外要素があれば国際相続と考えられます。
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