Q
外国人配偶者は日本で相続できますか?
A
日本国籍を有する者の配偶者は外国人であっても相続権を有し,日本で相続ができます。ただし相続税の扱いには制限や特例がある場合があります。
Q
海外に住んでいる相続人も相続できますか?
A
可能です。ただし現地に生活の本拠を有しており,日本への住民登録がない,日本国籍を有しない場合など,円滑な相続手続が困難な状況の場合には弁護士といった専門家を通じて進めるのが一般的です。
Q
日本の遺言は海外でも有効ですか?
A
国によっては有効とされる遺言要式が異なるため注意が必要です。海外に相続の対象となる財産がある場合には,現地の要式に沿った遺言を別途用意することが望まれます。
Q
外国の遺言は日本でも有効ですか?
A
日本では認められない遺言方式による遺言であっても,遺言者の本国法や遺言作成地の法で認められる方式で作成されていれば,日本でも有効な遺言方式となります。日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に加盟しており、外国方式による遺言であっても条件を満たせば有効なものとして認めています。
Q
資産がある国ごとに遺言書を作成する必要がありますか?
A
日本は相続財産の所在地により区別することなく,被相続人の本国法を適用して相続手続きを行う相続統一主義を採用しており,必ずしも必要ありません。しかし,あらかじめ国ごとの要式に沿った遺言を作成しておくことで、後々の手続きの混乱を防げます。
Q
海外不動産の所有権は相続でどのように移転しますか?
A
原則として現地法に従います。不動産登記や裁判所の承認が必要な国もあります。
Q
海外の銀行口座はどのように相続されますか?
A
現地の銀行規定や法律に従います。相続人の証明書類や日本の戸籍が求められるケースが一般的です。
Q
相続財産はどのように特定されるのですか?
A
遺言執行者が被相続人の預金通帳、不動産登記簿、証券口座、税務申告などを調査し、日本・海外双方の資産を特定します。
Q
外国の銀行は日本の書類を受け付けますか?
A
そのままでは受け付けない場合もあります。翻訳、公証、アポスティーユ(「外国公文書の承認を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づく付箋による外務省の証明)等が必要です。
Q
日本の戸籍は海外でも有効ですか?
A
有効ですが、多くの場合は翻訳や公証が別途必要となります。
Q
日本人が海外の銀行口座を持っている場合はどうなりますか?
A
口座を作成した銀行の本店所在地の規則に従い、書類を提出して相続手続きを進める必要があります。
Q
外国人配偶者は日本でどのように相続するのですか?
A
他の相続人と同じように法定相続分を得られます。ただし相続税の非課税枠は居住要件によって異なります。
Q
海外の相続人が異なる相続分を主張する場合はどうなりますか?
A
調停や裁判で調整が必要です。複数国の法制度の違いにより,裁判が予想以上に長期化する可能性があります。
Q
外国人相続人は日本において「遺留分」を受け取る権利がありますか?
A
相続人であれば国籍に関係なく日本の遺留分制度の対象になります。
Q
相続人が海外で訴訟を起こした場合はどうなりますか?
A
国際裁判管轄の問題が生じます。場合によっては日本と海外で二重に手続きが進むこともあります。
Q
異なる国にいる相続人との話し合いはどのように行われますか?
A
オンライン会議や、現地代理人を通じて行うのが一般的です。
Q
相続人が海外での協力を拒否した場合はどうなるのでしょうか?
A
協力が得られない場合は、調停や裁判を通じて解決を図るしかありません。


