— 国際相続 Q&A ー 国際相続の基本

Q
国際相続とは何ですか?
A
国際相続とは、相続関係を構成する何らかの要素が外国に関連する相続をいいます。例えば、相続人や被相続人、または相続財産が複数の国に関わる場合などです。

Q
相続が「国際相続」となるのはどのような場合ですか?
A
被相続人が外国に資産を保有していたり、相続人が海外在住・外国籍である場合などです。1つでも国外要素があれば国際相続と考えられます。

Q
国際相続は珍しいことでしょうか?
A
近年は珍しくありません。人,物,お金のボーダレス化を背景に,急激に国際化が進んでいることが背景にあります。海外赴任や投資、不動産購入などで、複数国に財産や家族のつながりを持つ人も多くなっています。

Q
相続における「準拠法」とはどういう意味ですか?
A
準拠法とは当事者となる人の国籍,住所,目的物の所在地など地域的要素が複数国にかかわる場合,「どの国の法律を適用して処理するか」を決めるルールです。日本では,この準拠法を定める法律を『法の適用を定めに関する通則法』として規定しています。国際相続では国ごとにルールが異なるため重要です。

Q
日本の法律では、相続に際して一般的にどの法律が適用されますか?
A
日本の国際私法では、相続財産の種類や所在地によって区別することなく,一律,被相続人の「本国法」が準拠法とされます(相続統一主義)。日本で問題となるからといって,民法ですべて解決できるわけではない点に留意が必要です。

Q
不動産にはどのような法律が適用されますか?
A
原則として不動産の所在地の法律が適用されます。例えばアメリカにある不動産はアメリカ法で処理されます。

Q
日本の「相続の一体性」とは何ですか?
A
日本法では原則、財産の種類や所在場所に関わらず「まとめて一体的に」処理する考え方です(いわゆる相続統一主義)。ただし実務では、現地の法制度の影響を受ける(例えば,アメリカに預貯金や不動産を所有している場合など)ことが多いです。

Q
一部の国で採用されている「相続分割主義」とは何ですか?
A
国によっては「その国にある財産だけを、その国の法律で処理する」という考え方があります。これを相続分割主義と呼びます。アメリカ,イギリスといった英米法系諸国,フランス,中国などが採用しています。

Q
日本の「遺留分」(強制相続)制度は海外にもありますか?
A
多くの国に似た制度があります。フランスやドイツなど大陸法系の国には強い遺留分制度があり、米国などのコモンロー系では弱いか,もしくは存在しません。

Q
米国の相続手続きは何と呼ばれていますか?
A
米国では「プロベート(probate)」と呼ばれ、裁判所を通じた手続きが必要です。

Q
日本人がアメリカで亡くなった場合、相続はどのように扱われますか?
A
被相続人が日本人である場合,原則として,準拠法である日本法に基づき相続手続がなされますが,仮にアメリカにも資産がある場合,原則として裁判所の関与のもとでの相続手続(プロベート)が別途必要となります。また,日本でも相続税などの税務申告などを行います。

Q
外国人が日本で死亡した場合はどうなりますか?
A
原則として被相続人の本国法に従いますが,相続の対象が不動産や銀行口座預金である場合,実務上は当該財産の所在地法を適用することが多くあります。たとえば,日本に所在する不動産は日本法で処理されます

Q
国内相続と国際相続の最大の違いは何ですか?

A
相続手続が複数国にまたがって処理する必要がある点です。法律・税制・言語・慣習の違いが大きなハードルとなり,手続が長期化する可能性があります。

Q
外国の不動産は必ず紛争を引き起こすのでしょうか?

A
必ずしもそうではありません。もっとも,現地における相続手続や不動産の評価額算定の違い等から紛争に発展しやすいといえるでしょう。

Q
国際相続において最も重要なことは何ですか?

A
「事前の準備」と「専門家の活用」です。事前に財産目録を作成し,当該財産の所在する国の要式に沿った遺言書を作成すると同時に、国際相続について十分に経験のある弁護士・税理士を関与させることが重要といえるでしょう。