Q
祭祀財産についての承継者はどのようにして決まるのでしょうか。
A
祭祀財産は、民法897条によって、①被相続人の指定、②指定がないときはその地方の慣習、③慣習もないときは家庭裁判所の審判によって承継者が決められます。相続人である必要も、被相続人と同じ氏である必要もありません。
【補足】 承継順位:①遺言指定 > ②地方の慣習 > ③家裁審判となります。また、祭祀財産(墓・仏壇など)は遺産分割の対象となりません(民法897条)。
Q
死因贈与契約と遺贈とはどう違うのでしょうか。
A
死因贈与契約は、当事者の合意で成立し、贈与者死亡時に財産が受贈者へ移転するものです。一方、遺贈は遺言による単独行為で、遺言者死亡後、受遺者へ財産が移転します。
【補足】
死因贈与:受贈者の承諾が必要/撤回可能(受贈者の同意が必要となることも)。
遺贈:遺言者の一方的意思/受遺者の承諾不要/民法1022条で撤回可能。
死因贈与:受贈者の承諾が必要/撤回可能(受贈者の同意が必要となることも)。
遺贈:遺言者の一方的意思/受遺者の承諾不要/民法1022条で撤回可能。
Q
死因贈与契約は、その後の取消は自由にできるのでしょうか。
A
「信託」による財産管理・分配が、相続対策の手段となります。ただし、受託者が不正に管理しないよう、チェック体制が重要となります。
【補足】 信託の利点:遺産分割の事前確定、後継ぎへの財産承継など/デメリット:初期費用が発生、受託者の不正リスク、税務処理が複雑となる可能性。
Q
任意後見契約とはどのようなものでしょうか。
A
任意後見契約とは、委任者の判断能力が低下した際、受任者が生活、看護、財産管理などの事務を代理できるよう、あらかじめ結ぶ公正証書による契約です。
【補足】 任意後見の発効条件は、家裁が後見監督人を選任したときとなります。判断能力が十分あるうちから、具体的な内容・範囲を定めることが重要です。
Q
任意後見契約とはどのようなことに注意したらよいでしょうか。
A
公証役場での契約締結時、公証人が委任者の判断能力を確認します。代理権の範囲は具体的である必要があり、「財産管理全般」という表現だけでは避けるべきです。
【補足】 「医療契約の締結」「不動産売却(家裁の許可が必要)」など、具体例を明示することで、後の解釈紛争やトラブルが避けやすくなります。