相続 Q&A ー 相続放棄

Q
相続放棄について教えて下さい。
A
被相続人の遺産のうち、マイナス財産が多い際には相続放棄が可能となります。ただし、原則として被相続人の死亡から3ヶ月以内(民法915条)に、家庭裁判所へ申立てが必要となります。この期間は、相続財産の調査や相続・放棄の検討のための「熟慮期間」であり、慎重な判断が求められます。一度相続放棄をした後は、原則、撤回・取消ができないため、十分検討の上、手続を行う必要があります。
【補足】 相続放棄後も、葬儀費用など「祭祀主宰者」としての義務が発生することがあるため、放棄後もその点は留意が必要となります。