相続 Q&A ー遺言書について

相続の基本|遺言書について

Q
公証人による「口述の筆記」(口授)は、どのように行われているのでしょうか。
A
近時は、パソコン等を使用して「筆記」を作成するのが一般的となっています。
【補足】 公証人による「口述の筆記」(口授)は、伝統的には公証人が手書きで記録していましたが、現在ではパソコンなど電子機器を使うことが一般的となっています。

Q
公証人による「読み聞かせ」は、どのように行われているのでしょうか。
A
民法では、公証人が遺言者の口述を筆記し、遺言者や証人に「読み聞かせ」、または「閲覧」により確認してもらうこととなっています。
【補足】 「読み聞かせ」は、公証人自身が行うだけでなく、通訳者・第三者が行うことも許され、遺言者自身が読める際は遺言者が読めることもあります。

Q
公証人による「閲覧」は、どのように行われているのでしょうか。
A
「閲覧」は、遺言者が耳の聞こえない方でも遺言できるよう、民法改正で明記されました。
【補足】 平成11年の民法改正で、遺言者が耳が聞こえない方の場合、通訳人を通して「閲覧」で内容確認できるようになっています。

Q
遺言書の署名は戸籍の文字通り書かなければならないのでしょうか。
A
遺言公正証書の署名は、本人の同一性が示されれば、通称・雅号・ペンネームなども許されると解釈されます。
【補足】 戸籍名でなくても、本人の同一性が確保されれば、通称や雅号、ペンネームでの署名も問題ないとされます。

Q
遺言者が署名できない場合はどうすればよいのでしょうか。
A
民法969条4号ただし書きにより、公証人が遺言者の氏名を代書し、遺言者が印を押印する方法がとられます。
【補足】 署名できない理由(手の不自由、文盲、体調不良など)は、公証人が遺言書へ付記し、公証人が氏名を代書、遺言者が印を押印します。