Q
遺産分割協議の公正証書を作成する際に、相続人の範囲を確定するに当たって、どのようなことが問題となるのでしょうか。
A
遺産分割協議をする際には、共同相続人全員の参加が必要となります。1人でも不参加であればその協議は無効となります。被相続人の改正原戸籍謄本から相続人を確定し、疎遠で全く面識のない相続人も対象となります。
【補足】 戸籍調査のポイントとして、改正原戸籍謄本で「非嫡出子・養子・離婚した配偶者」の有無を確認します。また、海外在住の相続人がいる際は、在外公館への照会が必要となることもあります。
Q
遺産分割協議の公正証書を作成する際、各相続人の相続分を算定するに当たり、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。
A
配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹など、民法の相続順位をもとに相続分を算定します。遺言があるときは遺言内容が優先され、胎児も相続の対象となります。
【補足】 配偶者・その他相続人の割合の例:
配偶者のみ:100%/配偶者+子:1/2ずつ/配偶者+親:2/3対1/3/配偶者+兄弟姉妹:3/4対1/4。
※例外として遺留分(配偶者1/2、子1/2)は侵害できない。
配偶者のみ:100%/配偶者+子:1/2ずつ/配偶者+親:2/3対1/3/配偶者+兄弟姉妹:3/4対1/4。
※例外として遺留分(配偶者1/2、子1/2)は侵害できない。
Q
遺産分割の対象について、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。
A
被相続人の一身専属の権利を除き、すべての財産が遺産となります。ただし、遺産となるもの、ならないもの、遺産分割対象となるものなどの確認が重要となります。
【補足】 除外される例:「年金受給権・個人賠償請求権」、祭祀財産(墓地・仏壇)。
注意が必要となる例:「借金」(相続放棄しないと相続される)など。
注意が必要となる例:「借金」(相続放棄しないと相続される)など。
Q
遺産分割の手続きについて、どのようなことに留意したらよいのでしょうか。
A
遺言の確認、相続財産・相続人の調査、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成などの手続きが重要となります。
【補足】
①遺言の確認、②相続財産の調査、③相続人の調査、④遺産分割協議、⑤遺産分割協議書の作成など。
※相続税申告(10ヶ月以内)、相続登記(2024年4月から3年以内)などの期限も考慮が必要となります。
①遺言の確認、②相続財産の調査、③相続人の調査、④遺産分割協議、⑤遺産分割協議書の作成など。
※相続税申告(10ヶ月以内)、相続登記(2024年4月から3年以内)などの期限も考慮が必要となります。
Q
遺言の内容と異なる遺産分割協議をすることができるのでしょうか。
A
相続人全員の合意があれば、遺言内容と異なる遺産分割協議も可能となります。ただし、受遺者がいる際は受遺者自身の合意も必要となります。
【補足】 条件:①相続人全員の合意、②受遺者がいるならその承諾、③遺言で遺産分割が禁止されていないこと(民法908条)。
リスク:後から遺留分侵害請求される可能性があるため、合意内容は文書で保存しておきましょう。
リスク:後から遺留分侵害請求される可能性があるため、合意内容は文書で保存しておきましょう。