相続 Q&A ー相続の基本

相続の基本|よくある質問

Q
相続方法にはどのようなものがありますか?
A
相続方法は、「単純承認」(民法920条)、「相続放棄」(民法938条)、「限定承認」(民法922条)があります。

  • 単純承認:プラスもマイナスもすべて相続
  • 相続放棄:一切相続しない
  • 限定承認:受け取った遺産の範囲で借金・負債を返済
【補足】 限定承認は相続人全員の共同申告が必要となり、単純承認では債務超過の場合もすべての債務を引き継ぎます。

Q
遺産分割の対象となる相続財産はどこまで、どのように把握すればいいですか?
A

相続は遺産分割から始まります。分割対象となる被相続人(死亡した人)の財産をすべて把握しないと相続は円滑に進みません。

相続は遺産分割から始まります。分割対象となる被相続人(死亡した人)の財産をすべて把握しないと相続は円滑に進みません。被相続人の債権・債務関係を全て調査する必要があります。

【補足】対象はプラス財産(預貯金・不動産等)とマイナス財産
(借金・未払い税金等)の全て。

調査方法:

通帳・契約書の確認

法務局での不動産登記調査

信用情報機関への照会(借金の有無)

Q
親の家の評価はどのようにすればいいですか?
A

親の家の評価方法で合意できないと、遺産総額がいくらなのか認識にズレが生じて遺産分割が進まなくなるばかりか、
深刻な争いに発展する可能性もあります。1つの解決方法として、土地については路線価で評価してみてはどうでしょうか。
建物については、相続税の申告では固定資産税評価額を使います。遺産分割協議でも建物の評価は固定資産税評価額にすれば
いいのではないでしょうか。

親の家の評価方法で合意できないと、遺産総額がいくらなのか認識にズレが生じて遺産分割が進まなくなるばかりか、深刻な争いに発展する可能性もあります。1つの解決方法として、土地については路線価で評価することが挙げられます。建物については、相続税の申告では固定資産税評価額を使います。従って遺産分割協議でも建物の評価は固定資産税評価額を用いるのが良いと考えられます。

【補足】 路線価と固定資産税評価額は時価より低めの評価となるため、相続人間で時価評価を希望する場合は不動産鑑定士による鑑定評価も選択肢となる。

Q
債務を相続する必要はありますか?
A
必ず相続しなければならないというわけではなく、「相続放棄」(民法915条)「限定承認」(民法922条)といった方法もあります。ただし、相続放棄をする場合には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に決定する必要があります。また、限定承認は相続人が複数人いる場合には、共同相続人の全員が共同して行う必要があります(民法923条)
【補足】 3ヶ月の熟慮期間は裁判所に申し出れば延長可能だが、早めの判断が望ましい。限定承認は手続きが複雑なため専門家への相談を推奨。

Q
債務や葬儀費用は相続財産から差し引けるそうですが、注意点はありますか?
A

債務は、被相続人が死亡したときに確実に負担しなければならないものしか引けません。墓石や墓地の購入費用は葬儀費用に
含まれないので誤解しないようにしましょう。また、葬儀費用は、相続後に発生しているため、相続債務には当らず、葬儀会社との関係では、葬儀会社と契約した人物が債務を負担する事になる点に注意が必要です。

債務は、被相続人が死亡したときに確実に負担しなければならないものしか引けません。墓石や墓地の購入費用は葬儀費用に含まれないので注意が必要です。また、葬儀費用は、相続後に発生しているため、相続債務には当らず、葬儀会社との関係では、葬儀会社と契約した人物が債務を負担する事になる点に注意が必要です。

【補足】 葬儀費用は相続財産から直接控除できないが、相続人間で負担割合を協議して決めることが可能。債務控除には領収書などの証拠書類が必要。