システム開発を巡る紛争 その1

投稿日:2017年2月15日

カテゴリ:事務所ブログ

システム開発契約を巡る、開発者と受注者のトラブルと訴訟は、ここ10年ほどの間で、目立って増えてきました。

システム開発契約は、ざっくりいうと請負契約という類型になる、と言われます。しかし、「請負か委任か、はたまた雇用か売買か?」という、旧来からの類型にぴったり当てはまらないところも多い契約です。そのため今では、契約書のフェーズを区切り、「要件定義までは委任」「要件定義が確定してから、開発、検収までは請負」「試行から本格稼働までは、委任」というように、フェーズを区切って契約の種類を変えていくのが主流です。

そして、そのフェーズごとに、固有の問題があります。

まず、要件定義の段階で、問題になりがちな点をご説明しましょう。

一つ目は、要求仕様書作成、要件定義書作成段階における顧客側の協力義務です。

よくあるのが、開発会社の営業が、「我々がすべてお客様のご要望を詳細に聞き取ります!お客様のご負担は、ありません」などというセールストークで契約を取り、それを知らずに開発側が、お客様から求める仕様を聞き取り、要件定義を協議しようとしたら、「そんなもんそっちで書き出してくれ。我々は本業で忙しい。そんなことをしている時間はない」と言われ、結果、不十分な要件定義しかできず、出来上がったシステムが、お客様の求める者とは違い、損害賠償問題に発展する、というケースは、しばしばあります。

発注者側は、えてして、「自分たちは何を必要としているのか」「何がしたいのか」を明確に理解していないものです。自分たちが求める問題に、どのような選択肢、どのような回答があるのか、その業界に明るくない人間にはわからないのです。開発者側は、それを仕様におとし、要件定義に落としていく立場です。それが仕事なわけですから、発注者が素人であることを前提に、丁寧に説明する義務がある、という判例は多くあります。