国際取引について

投稿日:2015年6月22日

カテゴリ:事務所ブログ

外国の相手方との契約交渉は、言語・慣習・ビジネスについての考え方等、商取引の背景となる事情が日本と異なるため、多くの注意点・留意点があります。
紛争となるあらゆる可能性を想定して、詳細な文書を作成するのが一般です。

また、日本をはじめとする多くの国では、文書として作成した内容が法的に拘束力を有する場合が少なくありません。そのため、文書の作成は、慎重に行わなければなりませんし、慎重な文書を作成することによって、紛争が生じた場合であっても有利に解決することのできる証拠を確保できることになり、結果的にリスクマネジメントにもつながります。
当法人では、英語に精通し、かつ国際取引経験豊富な弁護士及びスタッフが、中国、インド、フィリピン、インドネシア、ベトナムその他のアジアの国々、ヨーロッパ、アメリカを含む外国の企業・法人等との国際取引及び交渉、日本企業の海外進出の法的助言・支援、外国企業の日本進出の法的助言・支援、国際契約書の作成、対外投資の助言、知的財産権、商標権や模倣品対策、国際訴訟・仲裁等の紛争対応、債権回収、現地法人の設立等
を取り扱います。