国際取引 : YNM法律事務所
企業・会社法務に関する情報提供など YNM法律事務所 企業法務、個人法務
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日本企業の海外進出の法的助言・支援。外国企業の日本進出の法的助言・支援。輸出入、貿易関連業務、信用状取引、外国為替及び外国貿易法、船荷証券、その他貿易に関する法律問題及び法規制に関する助言や紛争についての助言
外国の相手方との契約交渉は、言語、慣習、ビジネスについての考え方等の、商取引の背景となる事情が日本のそれと異なるため、多くの注意点、留意点があります。紛争となるあらゆる可能性を想定して、詳細な契約書を作成、取り決めるのが一般です。
取引社会で利用される信用状には、荷為替信用状(商業信用状)とスタンドバイクレジットがあります。どちらも、銀行が発行依頼人の依頼により、発行依頼人が第三者に対して負担する債務について一定の条件(信用状条件)が満たされれば第三者に対して一定額の金銭を支払うことを表示した書面です。信用状に基づく発行銀行の支払債務は、発行依頼人の第三者に対する債務からは独立のものであり、発行銀行は発行依頼人の第三者に対する抗弁をもって第三者に対抗できません。これにより、第三者は迅速な支払いを受けることが可能となっています。
荷為替信用状は、国際売買契約上の買主が発行依頼人である信用状であり、スタンドバイ信用状は、貸付契約・請負契約等、売買契約以外の債務者の依頼により発行される信用状です。商業信用状の世界的慣習法といえる「信用状統一規則」(荷為替信用状に関する統一規則及び慣例)が成立しており、国際取引において盛んに利用されています。
船荷証券とは、海上の物品運送契約において、海上運送人が運送品の受取または船積の事実を証し、かつ指定港においてこれと引換に運送品を引渡すことを約する有価証券です。船荷証券が発行されると、運送品引渡請求権の行使・移転にその呈示・交付が必要となります。運送賃前払いの運送契約の場合、船荷証券は運送賃の支払いと引換になされるのが慣行となっています。
内航運送の船荷証券については商法が適用され、外航運送の船荷証券については船荷証券統一条約に基づく国際海上物品運送法が適用されます。
船荷証券には、メーツ・レシートまたはドック・レシートに基づき、外部から認められる運送品の状態が記載されますが、欠陥状態が記載された船荷証券は信用状統一規則上、受理されないこととなっています。船荷証券の記載は反証がない限り、記載通りの運送品を海上運送人が受け取ったことを証する証明力を有し、たとえ記載が事実と異なっていることが証明できる場合でも、海上運送人は記載が事実と異なることを善意の船荷証券所持人に対抗することができないとされています。このようにして船荷証券の流通が保護されているのです。
対内直接投資とは、外国投資家が行う、①日本国内の上場会社の株式の取得で所有比率が10%以上のもの、②国内の非上場会社の株式または持分を外国投資家以外から取得すること、③総議決権の3分の1以上を有する外国投資家が国内の会社の事業目的の実質的な変更に同意すること、④国内法人に対する金銭の貸付であって、一定の要件をみたすもの、⑤国内法人が発行した私募債の取得であって、一定の要件をみたすものなどをいいます。一定の対内直接投資に関しては、外為法上の届出が必要となっています。
従来、他の先進諸国に比べ極端に低かった我が国の対内直接投資は、ここ数年、欧米企業による日本企業の買収の活発化に伴い、急激に増加しています。
直接投資は、資本が豊富な国から不足している国に流れるという意味での「資本移動」の一形態としての側面と、単に資本を提供するのみではなく、経営に参画しリスクをテイクするという意味での「優れた経営資源の移動」としての側面を併せ持つといえます。